契約者が意思表示できないのですが、解約手続きをするにはどうすればいいですか?
契約者が解約請求する意思表示ができない場合、原則、法定後見人等(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見契約による後見人)から、それぞれの権限の範囲で代理請求をお願いしております。
当社では、保険契約者代理特約(特約保険料不要)が付加されているご契約で、法定後見人制度の利用が困難である場合には、ご契約者に代わってあらかじめ指定された保険契約者代理人より手続きを行うことができます。
お取扱いについては、当社職員またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。