以下の手続きにより、電子的控除証明書データを取得、「QRコード付控除証明書(PDFファイル)」変換のうえご自宅等のプリンタで印刷することで、そのままお勤め先等に提出いただけます。 なお、以下の手続きはスマートフォンからはご利用できません。ご自宅等のパソコンからご利用ください。 1.「あさひマイページ」トッ... 詳細表示
「あさひマイページ」で電子発行した生命保険料控除証明書をダウンロードした後...
年末調整や確定申告の提出方法にあわせて印刷したり、電子ファイルとしてご利用いただけます。 それぞれのご利用方法は以下のとおりです。 なお、電子発行の概要については以下のQAをご参照ください。 ●QA「生命保険料控除証明書の電子発行の方法を教えてください。」 【書面で申告する場合(年末調整・確定申告)】 ... 詳細表示
解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金が100万円を超え、かつ差益(※)がある契約については、確定申告が必要です。 ※既払保険料の合計から配当金等を差し引いた金額より返戻金のほうが多い場合 解約処理を行った月の翌月末に、「お知らせ(税務申告用)」をご契約者宛に発送します。 詳細表示
マイナポータルに生命保険料控除証明書電子データを連携するには、どうすればよ...
連携の手順は生命保険料控除証明書の発行・再発行の「マイナポータルに連携する(朝日生命マイナ手続きポータル)」をご確認ください。 ※朝日生命マイナ手続きポータルの利用可能期間は当年10月第1営業日~翌年3月下旬です。 ※朝日生命マイナ手続きポータル利用可能期間は上記URLに「詳しくはこちら」を掲載しておりますの... 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
当社より送付する書面の控除証明書と同様に、確定申告や年末調整にご使用いただけます。年末調整等のお手続きをお急ぎの場合は、電子的控除証明書をご利用ください。 詳細表示
朝日生命マイナ手続きポータルはマイナンバーカードを利用し、以下のようなご利用方法を検討されているご契約者様向けのサービスです。 ●生命保険料控除証明書を毎年、電子交付の形で受け取りたい ●マイナポータル連携サービスを利用した確定申告手続きなどを実施したい ●他生保などにご加入されており、資料をまとめて取... 詳細表示
保険料のお払込方法、お払込状況に応じて、送付しております。詳しくは生命保険料控除証明書の発送についてよりご確認ください。 詳細表示
解約したのに生命保険料控除証明書が送られてきました。どうしたらよいですか?
ご契約を解約された場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば控除証明書を発行します。 大切に保管いただき、申告の際にご使用ください。 詳細表示
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