「あさひマイページ」で電子発行した生命保険料控除証明書をダウンロードした後...
年末調整や確定申告の提出方法にあわせて印刷したり、電子ファイルとしてご利用いただけます。 それぞれのご利用方法は以下のとおりです。 【書面で申告する場合(年末調整・確定申告)】 お客さまご自身で国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を利用してPDFファイル(QRコード付証明書)に変換し... 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金が100万円を超え、かつ差益(※)がある契約については、確定申告が必要です。 ※既払保険料の合計から配当金等を差し引いた金額より返戻金のほうが多い場合 解約処理を行った月の翌月末に、「お知らせ(税務申告用)」をご契約者宛に発送します。 詳細表示
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象となります。 また一時払のこども保険(えくぼ・ゆめ)など、ご契約によって、加入後5年以内の解約の場合は、源泉分離課税(復興特別所得税含む)の対象になる場合があります。 詳細表示
その年の1月1日から12月31日までにお受け取りになった保険金(解約返戻金等も含みます)や年金がある場合、他の所得と合算して翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付している「お支払明細」や、確定申告の時期にあわせて発送してい... 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
生命保険料控除証明書の「介護医療保険料控除」の対象となる商品は何ですか?
介護医療保険料控除は、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料が対象となります。 (例えば、「介護終身年金保険」や「医療保険(2010)Ⅰ・Ⅱ型」、「介護一時金保険」 等) ※商品名に「介護」や「医療」が含まれていても、一般生命保険料控除の対象となることがあります。 詳細は「各主契約・特約の「控除証明区分... 詳細表示
個人年金保険の場合、契約者(保険料負担者)と年金受取人との関係によって、税金は次の通りとなります。 【契約者と年金受取人が同人の場合】 個人年金保険の年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)がかかります。 【契約者と年金受取人が別人の場合】 個人年金保険の年金受取人に対し、年金開始時点... 詳細表示
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