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解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象となります。 また一時払のこども保険(えくぼ・ゆめ)など、ご契約によって、加入後5年以内の解約の場合は、源泉分離課税(復興特別所得税含む)の対象になる場合があります。 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
保険金のお支払い(すえ置きの取り扱い開始)の際に、課税関係が完了しているため、引き出ししたすえ置き金に対して課税はございません。 すえ置き金に付利される利息は「雑所得」となります。 詳細表示
個人の税務申告のため、過去の解約返戻金額を確認したいのですがどうすればよい...
お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 お問い合わせの際は、保険証券やインフォメールあさひなどで証券記号番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお問い合わせください。 ※回答にはお時間を頂く場合がございますのでご了承ください。 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
契約者と受取人の契約形態により、課税の種類は以下の通りとなります。 ●契約者=受取人の場合:所得税(一時所得) ●契約者≠受取人の場合:贈与税 ※税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、最寄りの税務署にご確認ください。 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 【毎年の年金受取時】... 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となり他の所得と合算して課税されます。 【雑所得金額の計算方法】 雑所得金額 = (年金額+増加年金)-年金に対する掛金額 詳細表示
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