自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、確定申告を行うことにより、一定の所得控除を受けることができます。この制度を「医療費控除」といいます。 【医療費控除の要件】 ●納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること... 詳細表示
保険料を夫名義の口座から支払っていますが、夫が生命保険料控除の申告をするこ...
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料または掛け金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます。 保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。 詳細表示
一時払で保険に加入したのですが、生命保険料控除証明書は発行されますか?
発行されます。 ただし、生命保険料控除証明書の発行および証明年度は一時払保険料をお払込みいただいた年のみで、翌年以降は生命保険料控除証明書は発行されませんのでご注意ください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に記載された名前が違っています。このままでも申告時に使...
改姓・改名の場合、そのまま使用できます。 改姓・改名以外でお名前が相違している場合は、訂正のうえあらためて生命保険料控除証明書を発行いたしますので、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 また、当社での改姓・改名のお手続きが未了の場合、お手続きが必要となります。 お手続きについては、当社ホ... 詳細表示
可能です。 ただし、ダウンロードした電子データ(XMLファイル)をそのまま印刷しても控除証明書として使用できません。 当社が発行する電子的控除証明書を用いて、国税庁の「QRコード付証明書作成システム」にてPDFファイルの「QRコード付控除証明書」を作成・印刷することで、税務署または勤務先に提出できます。 ※... 詳細表示
電子的控除証明書を「あさひマイページ」からダウンロードしました。これを使用...
国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」にて、QRコード付「生命保険料控除証明書」のPDFファイルを作成してください。 詳細表示
保険契約が失効していますが、生命保険料控除証明書は発行できますか?
保険契約が失効している場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば、10月下旬頃控除証明書を発送しております。 お手元にない場合は再発行いたしますので、生命保険料控除証明書の発行・再発行からお手続きいただくか、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
再発行できます。お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 保険証券や「インフォメールあさひ」などで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお問合せください。 詳細表示
再発行をご希望の場合はお客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
生命保険料控除の区分については、生命保険料控除制度についての「「控除証明区分」について」からご確認いただけます。 詳細表示
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