契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 【毎年の年金受取時】... 詳細表示
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象となります。 また一時払のこども保険(えくぼ・ゆめ)など、ご契約によって、加入後5年以内の解約の場合は、源泉分離課税(復興特別所得税含む)の対象になる場合があります。 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金が100万円を超え、かつ差益(※)がある契約については、確定申告が必要です。 ※既払保険料の合計から配当金等を差し引いた金額より返戻金のほうが多い場合 解約処理を行った月の翌月末に、「お知らせ(税務申告用)」をご契約者宛に発送します。 詳細表示
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