(新)個人年金保険契約に付加し、所得税・住民税の申告の際に、「一般生命保険料」ではなく、「個人年金保険料」の対象として所得控除の適応が受けられる特約です。 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
生命保険料控除証明書の「介護医療保険料控除」の対象となる商品は何ですか?
介護医療保険料控除は、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料が対象となります。 (例えば、「介護終身年金保険」や「医療保険(2010)Ⅰ・Ⅱ型」、「介護一時金保険」 等) ※商品名に「介護」や「医療」が含まれていても、一般生命保険料控除の対象となることがあります。 詳細は「各主契約・特約の「控除証明区分... 詳細表示
生命保険料控除証明書に印字されている住所が旧住所のままになっています。このまま申告に使えますか?
旧住所でも、申告にご使用いただけます。 なお、住所変更については別途お手続きが必要となります。 あさひマイページログイン画面よりログインいただき、「よく利用されるお手続き」にある「住所・電話番号の変更」よりお手続きください。 詳細表示
あさひマイページでのメールアドレス変更手続きは済んでいますが、マイナポータルへの控除証明書電子データ交付のお知らせ...
朝日生命マイナ手続きポータルのメールアドレスの変更は、あさひマイページにご登録いただいているアドレスとは別に変更手続きが必要になります。 誠におそれいりますが、朝日生命マイナ手続きポータルにログインのうえ、変更手続きをお願いします。 【メールアドレス変更方法】 ①朝日生命マイナ手続きポータルにログインする。... 詳細表示
その年の1月1日から12月31日までにお受け取りになった保険金(解約返戻金等も含みます)や年金がある場合、他の所得と合算して翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付している「お支払明細」や、確定申告の時期にあわせて発送してい... 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 【毎年の年金受取時】... 詳細表示
住所変更手続をしましたが、生命保険料控除証明書は新しい住所に送付されますか?
住所変更完了前に、すでに生命保険料控除証明書を作成している場合には変更前の住所に送付いたします。 新住所への送付をご希望の場合は、当社での住所変更完了後に生命保険料控除証明書の再発行手続を行ってください。 現在の登録住所はあさひマイページの「お客様登録情報の変更」にて確認できます。 ※平日の21:00以降お... 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
「個人年金保険料税制適格特約」は途中で付加することはできますか?
以下「個人年金保険料税制適格特約」の基本要件を満たしている必要があります。 【基本要件】 ①年金受取人は被保険者と同一であり、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること ②保険料払込期間が10年以上であること ③年金支払期間は10年以上または終身であること。確定年金・5年保証10年有期年金の場合には... 詳細表示
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