契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となり他の所得と合算して課税されます。 【雑所得金額の計算方法】 雑所得金額 = (年金額+増加年金)-年金に対する掛金額 詳細表示
個人年金保険契約の生命保険料控除は、生命保険と年金どちらの扱いになりますか?
ご契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているかによって異なります。 【付加されている場合】 個人年金保険料控除の対象となります。 【付加されていない場合】 一般生命保険料控除の対象となります。 ご契約内容はあさひマイページをご確認ください。 ●ご参考:QA「「あさひマイページ」で契約内容を確... 詳細表示
お客様のパソコンで「あさひマイページ」にて電子的控除証明書データを取得後、国税庁ホームページにて印刷することで、即日入手することができます。 この機会にぜひ「あさひマイページ」にご登録ください。あさひマイページのご案内よりご登録いただけます。 ※e-Taxでご利用の場合は、「あさひマイページ」にて取得した電子... 詳細表示
契約を解約後に「あさひマイページ」から控除証明書の電子証明書は発行可能ですか?
当社にご加入の契約をすべて解約すると、「あさひマイページ」へのログインができなくなるため、発行できません。 有効なご契約が1件以上あれば、「あさひマイページ」から解約済契約の控除証明書を発行することが可能です。 詳細表示
契約者と受取人の契約形態により、課税の種類は以下の通りとなります。 ●契約者=受取人の場合:所得税(一時所得) ●契約者≠受取人の場合:贈与税 ※税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、最寄りの税務署にご確認ください。 詳細表示
可能です。 ただし、ダウンロードした電子データ(XMLファイル)をそのまま印刷しても控除証明書として使用できません。 当社が発行する電子的控除証明書を用いて、国税庁の「QRコード付証明書作成システム」にてPDFファイルの「QRコード付控除証明書」を作成・印刷することで、税務署または勤務先に提出できます。 ※... 詳細表示
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の所得控除を受けることができる制度を「生命保険料控除」制度といいます。 この制度の適用を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書(年末調整書類)」または「確定申告書」の提出時に、生命保険料を支払ったことの証明書が必要であり、その証明書として保険会社が... 詳細表示
「保険料控除申告書」の記入については、国税庁ホームページ[申請書様式・記載要領]をご確認ください。 詳細表示
朝日生命マイナ手続きポータルの本登録完了メールに「e-私書箱連携」を行うよ...
手順は生命保険料控除証明書の発行・再発行の「マイナポータルに連携する(朝日生命マイナ手続きポータル)」をご確認ください。 ※朝日生命マイナ手続きポータルの利用可能期間は当年10月第1営業日~翌年3月下旬です。 ※朝日生命マイナ手続きポータル利用可能期間は上記URLに「詳しくはこちら」を掲載しておりますので、詳... 詳細表示
(新)個人年金保険契約に付加し、所得税・住民税の申告の際に、「一般生命保険料」ではなく、「個人年金保険料」の対象として所得控除の適応が受けられる特約です。 詳細表示
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