生命保険料控除証明書に印字されている住所が旧住所のままになっています。この...
旧住所でも、申告にご使用いただけます。 なお、住所変更については別途お手続きが必要となります。 あさひマイページログイン画面よりログインいただき、「よく利用されるお手続き」にある「住所・電話番号の変更」よりお手続きください。 詳細表示
その年の1月1日から12月31日までにお受け取りになった保険金(解約返戻金等も含みます)や年金がある場合、他の所得と合算して翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付している「お支払明細」や、確定申告の時期にあわせて発送してい... 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 【毎年の年金受取時】... 詳細表示
個人年金保険に加入していますが、「一般」の生命保険料控除証明書が届きました...
「個人年金保険料控除」を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただく必要があります。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は「一般」の生命保険料控除証明書となります。 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ①年金受取人は被保険... 詳細表示
生命保険料控除証明書が電子発行できないケースを教えてください。
電子発行ご利用時点で当年保険料の払込みがお済みでない場合等は発行できません。※電子ファイルの発行はスマートフォンからはご利用いただけません※スマイルシリーズ(代理店専用商品:51~で始まる証券記号番号のご契約)は対象外となりますお問い合わせ先 0120-360-567 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
住所変更手続をしましたが、生命保険料控除証明書は新しい住所に送付されますか?
住所変更完了前に、すでに生命保険料控除証明書を作成している場合には変更前の住所に送付いたします。 新住所への送付をご希望の場合は、当社での住所変更完了後に生命保険料控除証明書の再発行手続を行ってください。 現在の登録住所はあさひマイページの「お客様登録情報の変更」にて確認できます。 ※平日の21:00以降お... 詳細表示
保険金のお支払い(すえ置きの取り扱い開始)の際に、課税関係が完了しているため、引き出ししたすえ置き金に対して課税はございません。 すえ置き金に付利される利息は「雑所得」となります。 詳細表示
電子ファイルの生命保険料控除証明書(電子的控除証明書)について使用方法を教...
電子的控除証明書の使用方法は以下のとおりです。 【書面で申告する場合(年末調整・確定申告)】 電子的控除証明書は、お客さまご自身で国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を利用してPDFファイル(QRコード付証明書)に変換します。 変換されたPDFファイル(QRコード付証明書)を印刷して、年... 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
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