受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金が100万円を超え、かつ差益(※)がある契約については、確定申告が必要です。 ※既払保険料の合計から配当金等を差し引いた金額より返戻金のほうが多い場合 解約処理を行った月の翌月末に、「お知らせ(税務申告用)」をご契約者宛に発送します。 詳細表示
以下の手続きにより、電子的控除証明書データを取得、「QRコード付控除証明書(PDFファイル)」変換のうえご自宅等のプリンタで印刷することで、そのままお勤め先等に提出いただけます。 なお、以下の手続きはスマートフォンからはご利用できません。ご自宅等のパソコンからご利用ください。 当年保険料の払込みがお済みで... 詳細表示
年金を受け取っています。確定申告に必要な書類はいつ送られてきますか?
税務申告のお知らせ(年金)は確定申告の時期にあわせ、所定の要件(※)を満たす契約については、1月から11月支払分に対する証明を12月下旬に、12月支払分を1月の下旬に発送しております。 なお、送付先(地域)によっては、1週間程度かかることがあります。 ※前年1月~12月までに年金を支払った契約のうち基本年金額... 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
その年の1月1日から12月31日までにお受け取りになった保険金(解約返戻金等も含みます)や年金がある場合、他の所得と合算して翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付している「お支払明細」や、確定申告の時期にあわせて発送してい... 詳細表示
契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。
【年金の支払開始時】 個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。 ※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。 【毎年の年金受取時】... 詳細表示
年金は雑所得となりますので、確定申告が必要です。 詳細表示
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