解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金が100万円を超え、かつ差益(※)がある契約については、確定申告が必要です。 ※既払保険料の合計から配当金等を差し引いた金額より返戻金のほうが多い場合 解約処理を行った月の翌月末に、「お知らせ(税務申告用)」をご契約者宛に発送します。 詳細表示
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。 【課税対象額】 ●所得税(一時所得)の課... 詳細表示
以下の手続きにより、電子的控除証明書データを取得、「QRコード付控除証明書(PDFファイル)」変換のうえご自宅等のプリンタで印刷することで、そのままお勤め先等に提出いただけます。 なお、以下の手続きはスマートフォンからはご利用できません。ご自宅等のパソコンからご利用ください。 当年保険料の払込みがお済みで... 詳細表示
積立金引出しによる支払金(年間合算)は、一時所得の課税対象となり、積立型終身保険・積立保険の既払保険料のうち支払金額に達するまでの金額が必要経費となります。 課税対象額=(支払額-正味払込保険料-特別控除50万円)×1/2 なお特別控除は、その年の一時所得の総額に対して適用されますので、詳しくは、税務署にお問... 詳細表示
年金を受け取っています。確定申告に必要な書類はいつ送られてきますか?
税務申告のお知らせ(年金)は確定申告の時期にあわせ、所定の要件(※)を満たす契約については、1月から11月支払分に対する証明を12月下旬に、12月支払分を1月の下旬に発送しております。 なお、送付先(地域)によっては、1週間程度かかることがあります。 ※前年1月~12月までに年金を支払った契約のうち基本年金額... 詳細表示
「保険料控除申告書」の記入については、国税庁ホームページ[申請書様式・記載要領]をご確認ください。 詳細表示
年金の必要経費とは、年金の収入から差し引くことができる経費のことです。 必要経費を差し引いた残りの金額が、年金等に係る雑所得として課税されます。 詳細表示
解約返戻金は所得税(一時所得)の課税対象となります。 また一時払のこども保険(えくぼ・ゆめ)など、ご契約によって、加入後5年以内の解約の場合は、源泉分離課税(復興特別所得税含む)の対象になる場合があります。 詳細表示
解約したのに生命保険料控除証明書が送られてきました。どうしたらよいですか?
ご契約を解約された場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば控除証明書を発行します。 大切に保管いただき、申告の際にご使用ください。 詳細表示
年金年額から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が25万円以上の場合には、雑所得の金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を年金支払時に源泉徴収します。 ※海外渡航契約については、雑所得の金額が25万円以上に関わらず、20.42% 年金源泉徴収税額は、確定した納税金額ではないので、確定申告により他の所得と合算... 詳細表示
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