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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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契約成立日 (けいやくせいりつび)

契約成立日 (けいやくせいりつび)
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回答

契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、「保険王プラス」等にお申込みの場合、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とします。

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