- No : 355
- 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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クーリング・オフ制度 (くーりんぐ・おふせいど)
クーリング・オフ制度 (くーりんぐ・おふせいど)
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回答
申込者または保険契約者は、保険契約の申込日(注)またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(重要事項説明書・ご契約のしおり)の交付日またはこれに代替する電磁的方法による提供日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面または電磁的方法によりによりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
(注)保障内容の訂正手続きを行った場合は訂正手続日。ただし保障内容以外の訂正手続きを行った場合は申込日。