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生存給付金・祝金を受け取る場合、税金はかかりますか?
受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。 【契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合】 一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。 ●所得税(一時所得)の課税対象額の計算式 (祝金+配当金-必要経費-特別控除50万円)×... 詳細表示
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