約款の中で特に重要な事項を分かりやすく解説したものです。ご加入の際は必ずお読みいただくとともに、大切に保管してください。 詳細表示
相互会社が基金を償却する場合に、保険業法の規定により積み立てを義務付けられている積立金です。償却額と同額の基金償却積立金の積み立てが義務付けられています。 詳細表示
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、「保険王プラス」等にお申込みの場合、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とします。 詳細表示
ご契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。●契約成立日の応当日(年単位):毎年の契約成立日に対応する日をいいます。●契約成立日の応当日(半年単位):半年ごとの契約成立日に対応する日をいいます。●契約成立日の応当日(月単位):毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 詳細表示
既に加入しているご契約(対象契約)の一部(被転換部分)を新しいご契約(転換後契約)へ切り換える制度です。 詳細表示
定期保険(特約)等の保険種類で、保険期間が満了を迎えても、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容、保障金額での保障を継続できる制度です。更新後の保険料は、更新時の契約年齢、保険料率によって再計算されるので、一般的に更新前と比べて高くなります。 詳細表示
あらかじめ定められた期間中、毎年一定金額の年金をお支払いする年金種類です。また、年金開始日以後、年金支払期間中の最終の年金支払日前に被保険者が死亡されたときは、残余の年金支払期間の未払の年金現価を一括してお支払いします。 詳細表示
保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に書面等にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なること... 詳細表示
契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。 被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げます。 (例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は25歳となります。 また、契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ご... 詳細表示
申込者または保険契約者は、保険契約の申込日(注)またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(重要事項説明書・ご契約のしおり)の交付日またはこれに代替する電磁的方法による提供日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面または電磁的方法によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をするこ... 詳細表示
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