キャッシュレス保障見直し制度(きゃっしゅれすほしょうみなおしせいど)
保障見直し制度をご利用の場合に、お申込みの際にお払込みいただく第1回保険料相当額または不定期払保険料について、所定の限度額の範囲内で、お払込みを不要とする方法です。キャッシュレス保障見直し制度をご利用の場合は、ご利用されない場合に比べて、利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)・利率変動型積立保険(積立保険)の積... 詳細表示
相互会社が基金を償却する場合に、保険業法の規定により積み立てを義務付けられている積立金です。償却額と同額の基金償却積立金の積み立てが義務付けられています。 詳細表示
保険契約者に対する貸付を行う制度です。契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内とし、主契約に付加されている定期保険特約および災害・疾病関係特約等については、貸付限度額算定の対象とはなりません。また、契約者貸付金の利息は、当社所定の利率で、年複利で計算します。 【ご参考】 「諸利率のお知らせ」から、「契約者貸付・保険... 詳細表示
利率変動積立型終身保険 (りりつへんどうつみたてがたしゅうしんほけん)
保険料払込期間である第1保険期間と払込満了以後の第2保険期間からなり、第1保険期間中は、定期的にもしくは不定期に払い込まれた保険料を積み立て、第2保険期間は一生涯にわたり死亡保障をご準備できます。 詳細表示
ソルベンシー・マージン比率(SM比率) (そるべんしー・まーじんひりつ(SMひりつ))
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」の意味です。生命保険会社は、責任準備金を積み立てることにより、通常予測できる範囲のリスク(危険)については対応可能ですが、大震災・株価の大暴落など通常予測できない事態が起こることもあります。ソルベンシー・マージン比率は、このような通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払余力... 詳細表示
保険金等受取人が被保険者の場合で保険金等をご請求できない特別な事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、被保険者に代わって保険金等をご請求することができる人のことをいいます。 詳細表示
申込者または保険契約者は、保険契約の申込日(注)またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(重要事項説明書・ご契約のしおり)の交付日またはこれに代替する電磁的方法による提供日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面または電磁的方法によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をするこ... 詳細表示
被保険者が生存している間生涯にわたって死亡・高度障害状態を保障する保険です。 詳細表示
ご契約の保険金額および保険金総額が所定の要件に該当する場合、保険料の割引を行う制度です。なお、2010年4月2日以降、一部の契約を除き、新たに高額割引制度を適用するお取扱いは終了しております。 詳細表示
死亡保険金等の受取人を変更する手続きのことです。保険契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金等の受取人を変更することができます。 詳細表示
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