年払の契約(契約月10月・11月・12月)ですが、生命保険料控除証明書の送...
保険料のお払込期月が10月~12月のご契約については、10月中旬頃に「生命保険料控除証明書予定額のお知らせ」をハガキにて送付しますので、その金額を「給与所得者の保険料控除申告書」に記入のうえ年末調整をお受けください。 生命保険料控除証明書は、保険料の収入確認後に送付されますので、10月上旬以降保険料払込期月より... 詳細表示
生命保険控除証明書に「新制度」と「旧制度」が載っていますが、どちらを使えば...
「新制度」と「旧制度」の金額を合算して申告することができます。 詳細は生命保険料控除制度についての「契約日が2011年12月31日以前の生命保険および契約日が2012年1月1日以降の生命保険の双方にご加入の場合」からご確認いただけます。 詳細表示
保険料のお払込方法、お払込状況に応じて、送付しております。 詳しくは生命保険料控除証明書の発送についてよりご確認ください。 詳細表示
「生命保険料控除証明予定額」にて、「生命保険料控除証明書」の到着前に年末調整で申告することができます。 詳細表示
保険契約が失効していますが、生命保険料控除証明書は発行できますか?
保険契約が失効している場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば、10月下旬頃控除証明書を発送しております。 お手元にない場合は再発行いたしますので、生命保険料控除証明書の発行・再発行からお手続きいただくか、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つ金額が印字されていますが...
両方の印字があった場合には、「申告額」を記入してください。 「申告額」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払込みいただいた場合の合計額を表示しています。 詳細表示
保険料を夫名義の口座から支払っていますが、夫が生命保険料控除の申告をするこ...
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料または掛け金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます。 保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。 詳細表示
10月中旬から順次「インフォメールあさひ」に同封して送付いたします。 ただし、保険料のお払込状況やご加入時期等により、ハガキでの送付や、ご契約内容変更通知書に同封して送付となる場合もございます。 詳しくは生命保険料控除証明書の発送についてをご確認ください。 詳細表示
生命保険料控除の区分については、生命保険料控除制度についての「「控除証明区分」について」からご確認いただけます。 詳細表示
今年、保険の見直しをしましたが見直し前の契約の生命保険料控除証明書が届きません。
保障見直し後に発行される生命保険料控除証明書には、保障見直しまでの当年中にお支払いいただいた保険料も含めて記載しておりますので、保障見直し後に発行される生命保険料控除証明書をご使用ください。 詳細表示
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