海外へ渡航するため控除証明書が必要です。どうすればよいですか?
海外へ渡航する前までの国内居住期間内にお払込みいただいた保険料について、生命保険料控除証明書の発行が可能です。 なお、お申出いただいてからお手元に到着するまで時間を要する場合がありますので、ご了承ください。 詳細は、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
電子的控除証明書をダウンロードする際、(一部の)契約が表示されませんでした。
ご希望の契約が表示されない場合、下記①~④に該当するかをご確認ください。 該当しない場合、ご不明の場合はお手数ですが郵送(書面)でご請求ください。 ① 契約日が10~12月の年(一括)払の場合 当年(1月1日から12月31日まで)におけるお払い込みが確認でき次第、控除証明書の発行が可能です。 ※年末調... 詳細表示
10月中旬から順次「インフォメールあさひ」に同封して送付いたします。ただし、保険料のお払込状況やご加入時期等により、ハガキでの送付や、ご契約内容変更通知書に同封して送付となる場合もございます。詳しくは生命保険料控除証明書の発送についてをご確認ください。 詳細表示
当社生命保険の電子的控除証明書データを取得できる時間帯は、「あさひマイページ」の利用可能時間と同じになります。 詳しくは次の通りです。 月曜日から土曜日まで 8:00から23:45 日曜日 8:00から18:00 ※祝日および12月31日から1月3日までを除きます。 詳細表示
従来、確定申告または年末調整では、保険会社から書面により交付を受けた控除証明書を申告書に添付する必要がありました。 2018年度の税制改正により、2018年分以後においては、生命保険料控除証明書(以下「控除証明書」)の電子発行が開始され、ご自宅等のパソコンを操作して国税庁指定の方法で控除証明書を電子発行・印刷(... 詳細表示
保険料を夫名義の口座から支払っていますが、夫が生命保険料控除の申告をするこ...
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料または掛け金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます。保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。 詳細表示
保険契約が失効していますが、生命保険料控除証明書は発行できますか?
保険契約が失効している場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば、10月下旬頃控除証明書を発送しております。 お手元にない場合は再発行いたしますので、生命保険料控除証明書の発行・再発行からお手続きいただくか、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に保険金受取人が記載されていません。保険金受取人の確認...
毎年10~11月頃にお送りいたします総合通知「インフォメールあさひ」等の通知からご確認いただけます。もしくは、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。 詳細表示
生命保険料控除証明書の「介護医療保険料控除」の対象となる商品は何ですか?
介護医療保険料控除の対象となるのは、病気または身体の障害に起因して、保険金や入院・通院などに伴う給付金がお支払対象となる保障です。詳細は生命保険料控除制度についての「「控除証明区分」について」をご確認ください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つ金額が印字されていますが...
両方の印字があった場合には、「申告額」を記入してください。「申告額」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払込みいただいた場合の合計額を表示しています。 詳細表示
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