抗がん剤治療に対して給付金は支払われますか?
ご契約に「がん治療給付特約」「がん自由診療特約」が付加されており、それぞれ要件を満たす場合に給付金をお支払いします。
【がん治療給付特約】
抗がん剤の投与または処方を受けた場合、がん治療給付金をお支払いします。
なお、抗がん剤治療を受けた日が属する月ごとに1か月分ずつお受取りいただけるため、同一の月に2回目の抗がん剤の投与または処方を受けた場合でも1回分のみのお受取りとなります。
※投与または処方を受けた時点において、被保険者が診断確定された「がん」に対する効能または効果が厚生労働大臣により認められた医薬品
【がん自由診療特約】
自由診療による所定の抗がん剤治療を、日本国内で受けられ、治療を受けた時点で以下のいずれかを満たす場合、がん自由診療給付金をお支払いします。
①診断されたがんに対する効能または効果が、欧米で承認された抗がん剤による治療
②患者申出療養による療養として実施された抗がん剤治療
※公的医療保険制度が利用できる抗がん剤治療や、先進医療として実施された抗がん剤治療は、お支払いの対象とはなりません。
※日本では承認されていない抗がん剤治療を外国の病院で受けた場合や、日本で開発された抗がん剤を、臨床試験(治験)として受けた場合は、お支払いの対象とはなりません。
詳細は、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。