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  • No : 3096
  • 公開日時 : 2025/07/10 09:28
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医療機関の診療明細書の「入院料等」に「短期滞在手術等基本料1」が算定されていますが、入院給付金は支払われますか?

医療機関の診療明細書の「入院料等」に「短期滞在手術等基本料1」が算定されていますが、入院給付金は支払われますか? 

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回答

入院給付金のお支払い対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定有無などを参考に判断いたします。なお、医療機関の診療明細書等で「入院基本料」の算定有無は確認いただけます。

一方、「入院基本料」ではなく、「短期滞在手術等基本料1」が算定されている場合は、「入院料等」の項目に記載されていても「外来」扱いとなりますので、入院給付金は支払われません(「短期滞在手術等基本料3」は、「入院基本料」を含んでおり、お支払い対象となる入院に該当します)。 

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