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  • No : 4038
  • 公開日時 : 2026/01/05 00:00
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診断書での給付金請求手続きが必要な(簡易請求手続きができない)のは、どのような場合ですか?

診断書での給付金請求手続きが必要な(簡易請求手続きができない)のは、どのような場合ですか?

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回答

以下に該当する場合は、診断書による請求手続きが必要となります(診断書に代えて領収書や診療明細書による簡易請求手続きはご利用いただけません)。

【治療状況】
●海外の医療機関での治療
●がん(※)による手術、がん入院給付金、がん(※)での入院に係る生活習慣病入院給付金など
※がんとは悪性新生物・肉腫・白血病・上皮内癌を含みます。
●睡眠時無呼吸症候群に関連する入院(検査を含みます)
●放射線治療・温熱療法による手術
【主な給付種類】
●がん入院給付金、がん診断給付金、がん治療給付金、がん自由診療給付金
●7大疾病給付金、7大疾病一時金、所定の傷病での入院や、診断、手術、状態でお支払いする一時金保障
●先進医療給付金、特定損傷給付金、収入保障給付金


なお、簡易請求手続きが利用できる場合については、QA「給付金の簡易請求手続きが利用できるのは、どのような場合ですか?」をご参照ください

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