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  • No : 4037
  • 公開日時 : 2026/01/05 00:00
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給付金の簡易請求手続きが利用できるのは、どのような場合ですか?

給付金の簡易請求手続きが利用できるのは、どのような場合ですか?

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回答

以下に該当する場合に、診断書に代えて領収書や診療明細書による簡易請求手続きがご利用いただけます。

【治療状況】
●国内の医療機関での治療である場合
●入院については、既に退院されている場合
●手術については、がん(※1)以外の病気・ケガによる手術の場合
【主な保険商品・各種特約、給付種類】
●医療保険(2010)、医療保険L(2011)、引受基準緩和型医療保険、新医療保険、新総合医療保険、総合医療保険(※2)
●手術給付金付疾病入院特約
●成人病入院給付金、女性入院給付金、生活習慣病入院給付金、回復支援給付金(※3)

※1 がんとは悪性新生物・肉腫・白血病・上皮内癌を含みます。
※2 7大疾病一時金、先進医療給付金、特定損傷給付金を対象とする特約が付加されている場合において、その支払条件に該当する場合は簡易請求利用の対象外となります。
※3 これらの給付種類でがんの入院に対する治療の場合は簡易請求利用の対象外となります。


また簡易請求をご利用いただく場合、診断書の代わりにご提出いただく書類は以下です。
●医療機関発行の領収書・診療明細書(コピー可)
●当社所定の入院・手術状況報告書(営業職員経由の電子手続き、インターネット請求の場合は不要)


【ご注意事項】
●当社が詳細な確認を要すると判断した場合には、改めて診断書のご提出をお願いすることがございます。
●医療機関への照会・確認をさせていただく場合がございます。

なお、利用対象外のお手続きについては、QA「診断書での給付金請求手続きが必要な(簡易請求手続きができない)のは、どのような場合ですか?」に記載しています。あわせてご参照ください。

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