- No : 370
- 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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告知義務と告知義務違反 (こくちぎむとこくちぎむいはん)
告知義務と告知義務違反 (こくちぎむとこくちぎむいはん)
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回答
保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に書面等にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。
当社がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅(契約解除)させることができます。