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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:02
  • 更新日時 : 2025/03/19 11:27
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契約年齢 (けいやくねんれい)

契約年齢 (けいやくねんれい)

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回答

契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。
被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げます。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は25歳となります。
また、契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
ただし、代理店取扱商品およびインターネット取扱商品については、被保険者の契約年齢を満年齢で計算する商品があります。

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