特定損傷給付金はどのような場合に支払われますか?
不慮の事故の日から180日以内にその事故を直接の原因とする「骨折・関節脱臼・腱の断裂」に対する治療を受けたとき、特定損傷給付金をお支払いします。
※特定損傷給付金の対象となる「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、疾病を原因としたものや、疾病・体質的な要因を有する被保険者が軽微な外因により発症または症状が増悪した場合は含みません。
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