通院給付金はどのような場合に支払われますか?
「通院保障特約」の場合、入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の直接の原因となった疾病や不慮の事故による傷害の治療を目的とする通院をした場合に、通院給付金をお支払いします。
通院給付日額に通院日数(1回の入院に対して45日を限度とします)を乗じた通院給付金をお支払いします。
※「通院保障特約」以外の商品については、ご加入の時期および保障内容によって異なります。お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。
なお、給付金請求のお手続きについては、当社ホームページ「入院・手術給付金などのご請求」または、QA「入院・手術の給付金の請求方法を教えてください。」をご参照ください。