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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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被保険者が手が不自由で給付金請求書が書けません。

被保険者が手が不自由で給付金請求書が書けません。
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回答

被保険者の意思能力が確認できれば、ご家族等による代筆扱いで手続きができます。

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