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  • 公開日時 : 2025/09/30 08:00
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新型コロナウイルス感染症に罹患し、宿泊施設または自宅で治療を受けた場合、給付金の支払対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症に罹患し、宿泊施設または自宅で治療を受けた場合、給付金の支払対象になりますか?

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回答

【診断日が2022年9月25日以前の場合】
入院給付金の支払対象となります。

【診断日が2022年9月26日から2023年5月7日以前の場合】
以下に該当する方が入院給付金の支払対象となります。
●65歳以上の方
●妊娠している方
●重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または新たに酸素投与が必要と医師が判断する方

【診断日が2023年5月8日以降の場合】
入院給付金の支払対象とはなりません。

以上の取り扱いは、ご契約日にかかわらず、すべてのご契約に対し一律適用となります。

※入院給付金の支払対象となる場合の必要書類については、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合の入院給付金等の特別取扱について(2023年5月8日からの取扱い)をご確認ください。

詳しくは、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。

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