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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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財形保険の引き出し方法について教えてください。

財形保険の引き出し方法について教えてください。
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回答

財産形成貯蓄積立保険(一般財形)については、ご契約を継続しながら、積立金の範囲内で必要な金額を払い出すことができます。
勤務先(事業主)に払出しの申し出をいただき、請求書等(本人確認書類を含む)を勤務先(事業主)へ提出してください。
詳細については、各勤務先(事業主)に確認するとともに、財形保険専用フリーダイヤル(0120-330-323)にご照会ください。
なお、一般財形積立金の一部払出しについてはあさひマイページでもお手続きが可能です。

【次の点にご注意ください】
「払出し」は、ご契約を継続しながらご契約の一部または全部を「解約」することを意味します。

●元本割れ期間にご注意ください。
生命保険では、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は災害死亡保険金のお支払いやご契約を管理するための経費に充てられるしくみになっております。
このため、ご契約後34か月以内(※)に払出しされますと、返戻金が元本割れした状態で一部または全部を払出すこととなります。(ご契約の手引きの12ページ「5.解約と返戻金について」をご参照ください。)
(※)毎月定期払い込みの場合の例です。
賞与払を併用される場合、途中で払込保険料の金額を変更された場合、および途中で払出しされた場合には、上記の期間(34か月以内)と異なることがあります。
また、「払出し」はご契約を継続しながら、ご契約の一部または全部を「解約」することを意味しますので、例えば 「払出し」後には上記元本割れ期間(34か月以内)が再度発生する場合があります。

●課税差益が発生する場合、ご請求額から税金(源泉分離課税)を差し引いてお支払いします。

●災害死亡・災害高度障害保険金額が減少します。払出しされた場合、払出額に応じて払込保険料累計額が減少しますので、災害死亡・災害高度障害保険金額は減少後の払込保険料累計額の5倍相当額となります。

●一般の生命保険契約とは異なり、契約者貸付制度はありません。

●財形年金・財形住宅(住宅取得等目的による一部払出しを除く)は、一部払出しができません。
詳細については、財形保険専用フリーダイヤル(0120-330-323)にご照会ください。

詳しくは「ご契約の手引き 勤労者財産形成貯蓄積立保険」もご参照ください。

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