• No : 3220
  • 公開日時 : 2025/07/28 08:00
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契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。

契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。

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回答

【年金の支払開始時】
個人の契約で契約者と年金受取人が別人の場合は、年金を受け取る権利(受給権評価額)が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。
※年金開始前に契約者変更があった場合、年金を受け取る権利の内、旧契約者が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。

【毎年の年金受取時】
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。
契約者が個人で契約者と年金受取人が別人の場合は、課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額にのみ所得税が課税されます。

※税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、最寄りの税務署にご確認ください。