• No : 3215
  • 公開日時 : 2025/07/28 08:00
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生存給付金・祝金を受け取る場合、税金はかかりますか?

生存給付金・祝金を受け取る場合、税金はかかりますか?

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回答

受取人様と契約者様が同一人か別人かで課税される税金は異なります。また、支払期日の属する年が課税対象年度となります。契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税が課税されます。契約者様と受取人様が別人の場合は、贈与税が課税されます。

【課税対象額】
●所得税(一時所得)の課税対象額の計算式
(祝金+配当金-必要経費-特別控除50万円)× 1/2=課税対象金額
 ※祝金とは生存給付・教育資金の金額です。
 ※特別控除の50万円は1年間の一時所得総額に対して適用されます。

●贈与税の課税対象額の計算式(暦年課税の場合)
(お受取金額-基礎控除110万円)=課税対象金額
 ※基礎控除の110万円は1年間の贈与総額に対して適用されます。
 
【留意事項】
・すえ置きプランを選択された場合にも祝金は支払われたことになり、課税の対象となります。
・契約者様が法人の場合は税制が異なりますのでご留意ください。