「個人年金保険料税制適格特約」は途中で付加することはできますか?
以下「個人年金保険料税制適格特約」の基本要件を満たしている必要があります。
【基本要件】
①年金受取人は被保険者と同一であり、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること
②保険料払込期間が10年以上であること
③年金支払期間は10年以上または終身であること。確定年金・5年保証10年有期年金の場合には年金支払開始時年齢が60歳以上であること
④社員配当金の支払方法が積立方式であること
⑤失効契約でないこと
⑥保険料の払込免除契約でないこと
⑦払済年金契約でないこと
⑧一時払契約でないこと
⑨年金支払開始日前であること
要件を満たしていない場合は、契約内容の変更が必要になります。
詳しくは、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。