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  • 公開日時 : 2026/01/15 08:00
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保険料の振替口座に家族名義の生活口座を指定できますか?

保険料の振替口座に家族名義の生活口座を指定できますか?

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回答

ご契約者名義の口座がないなど、やむを得ない事情がある場合は同居のご家族名義の生活口座であればお取扱いが可能です。

ただし同居のご家族名義の生活口座を指定された場合は、保険金等を受け取る際に贈与税の課税対象となる場合がありますので、ご了承ください。
※口座名義人には保険契約上の権利は一切ありません。
※当社からの諸通知はご契約者宛に送付されます。

契約者ご本人名義以外の口座を指定される場合は、口座振替依頼書でのお手続きが必要ですので、お客様サービスセンターまたは当社職員にお問合せください。
※あさひマイページでのお手続きはできません。

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