積立金引き出しの請求は家族や指定代理請求人でもできますか?
積立金引き出しは、契約者ご本人が手続きを行う必要があり、ご家族や指定代理請求人が代わりに請求することはできません。 ご契約者の意思能力が不十分な場合には、公的後見人もしくは契約者代理人、推定相続人からのご請求となります。
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