ご契約が「5年ごと利差配当付 (新)医療保険Ⅲ型・Ⅳ型」または「5年ごと利差配当付医療保障保険B型」の場合で、被保険者様が判定期間の満了時に生存しかつ、その判定期間中に「5日以上の継続した入院」に対する入院給付金が支払われなかったときに支払われます。 なお、「払込期間中」と「保険期間満了時」でお支払要件が異なります。以下をご参照ください。
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