保険料はお払込期月中にお払込みくださいますようお願いいたします。
お払込期月中に保険料のお払込みがない場合でも次の猶予期間がありますが、保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎ、保険料振替貸付(お立替)を適用できない場合、ご契約の効力がなくなります。(失効)
【保険料お払込猶予期間】
<保険王・保険王プラス>
●保険王の積立型終身保険・保険王プラスの積立保険
保険料払込期月の翌月1日から末日まで
●保険王・保険王プラスの指定契約
保険料払込期月の翌月1日から末日まで
<上記以外>
●月払の場合(月払団体扱を除く)
保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
●年払・半年払の場合
保険料お払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の応当日まで
月単位の応当日がない場合は、その月の末日まで
(契約応当日が2・6・11月の各末日のときは、それぞれ4・8・1月の各末日まで)
●月払団体扱(契約日が1987年(昭和62年)4月1日以前のご契約)
保険料お払込期月の翌月1日から翌々月の契約応当日まで
●月払団体扱(契約日が1987年(昭和62年)4月2日以降のご契約)
保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
●変額保険
保険料お払込方法にかかわらず、払込期月の翌月1日から末日まで
詳しくは、
お客様サービスセンターにご連絡ください。