契約の申込みにあたり、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、契約または特約を解除または取消すことをいいます。ご契約または特約を解除した場合には、保険金や給付金等の支払事由が発生していても、お支払いできない場合があります。3.告知義務違反についてをご確認ください。 詳細表示
けがや病気により、ご契約者がお手続きを行うことができない事情があるときに、ご契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が貸付や住所変更などの所定の手続きを行うことができる特約です。 この特約に対する保険料は、不要(無料)で、法人契約を除くすべての保険契約が付加対象となります。 なお、新こども保険の場合は... 詳細表示
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