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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:03
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保険料振替貸付 (ほけんりょうふりかえかしつけ)

保険料振替貸付 (ほけんりょうふりかえかしつけ)
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回答

保険料が払い込まれずに保険料払込猶予期間を過ぎたときに、保険契約者より特に反対のお申出がない限り、当社が返戻金の範囲内で保険料をお立替えすることです。お立替えした保険料に対して、当社所定の利率で計算した利息を次期以後の保険料払込猶予期間が満了するごとに、お立替えした保険料の元金に繰り入れます。