保険期間開始の時(保険期間の始期)と保険期間開始の日
がん保険(返戻金なし型)(2015)、生活習慣病保険(返戻金なし型)、軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)、がん自由診療特約(返戻金なし型)および7大疾病一時金特約(返戻金なし型)において、申込みの時、第1回保険料相当額のお払込みがあった時または告知の時のいずれか遅い時を保険期間開始の時といいます。 ただし、「責任開始に関する特約」を付加した場合は、申込みの時または告知の時のいずれか遅い時を保険期間開始の時といいます。 保険期間開始の時を含む日を保険期間開始の日といいます。