年払・半年払の契約を保険期間の途中で解約した場合、未経過期間の保険料は月単位で返還されますか?
年払・半年払の契約を保険期間の途中で解約した場合、契約日が平成22年3月2日以降の新契約または更新契約であれば、月単位で経過期間分の返戻金計算をし、未経過分は解約返戻金と一緒に保険料相当額を返還します。