生存給付金の受取口座は事前に指定が必要ですか?
事前にご指定いただく必要はございません。 請求書でご指定ください。 なお、原則受取人ご本人様名義の口座をご指定ください。 ※すえ置きプランをご選択いただいた場合は、生存給付金のお支払期日が経過した後、自動的に「すえ置き」のお取扱いとなります。その後、あさひマイページをご利用いただくことで、あさひマイページにご登録いただいた口座へ「すえ置き引き出し」としてお支払いすることが可能です。