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  • 公開日時 : 2025/01/29 12:03
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リビング・ニーズ特約 (りびんぐ・にーずとくやく)

リビング・ニーズ特約 (りびんぐ・にーずとくやく)
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回答

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、ご契約の死亡保険金額の範囲内で、ご希望の金額をご請求いただくことができる特約です。特約保険金をお支払いしたときは、指定保険金額の部分については特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。この特約の保険料は無料です。