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  • No : 2992
  • 公開日時 : 2025/06/13 10:52
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マイナンバーカード情報の登録により年金の「現況(ご生存)確認書類」の提出を省略したい場合、いつまでに登録すればいいですか?

マイナンバーカード情報の登録により年金の「現況(ご生存)確認書類」の提出を省略したい場合、いつまでに登録すればいいですか?

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回答

今回の年金のお支払期日(今回で保証期間が終了される方は次回の年金のお支払期日)の2週間前までにご登録をお願いいたします。
2週間前を過ぎてからご登録された場合、お支払期日以降のお支払いとなる場合があります。

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