保険料お払込猶予期間内(※)に保険料のお払込みがなく、「保険料振替貸付(お立替)」(変額保険の場合は、「自動延長への変更」)を適用できない場合は、ご契約の効力を失います。(失効)
※【保険料お払込猶予期間】
<保険王・保険王プラス>
●保険王の積立型終身保険・保険王プラスの積立保険
保険料お払込方法にかかわらず、保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
●保険王・保険王プラスの指定契約
保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
<上記以外>
●月払の場合(月払団体扱を除く)
保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
●年払・半年払の場合
保険料お払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の応当日まで
月単位の応当日がない場合は、その月の末日まで
(契約応当日が2・6・11月の各末日のときは、それぞれ4・8・1月の各末日まで)
●月払団体扱(契約日が1987年(昭和62年)4月1日以前の契約)
保険料お払込期月の翌月1日から翌々月の契約応当日まで
●月払団体扱(契約日が1987年(昭和62年)4月2日以降の契約)
保険料お払込期月の翌月1日から末日まで
●変額保険
保険料お払込方法にかかわらず、払込期月の翌月1日から末日まで
保険料お払込みにつきまして、詳細は
お客様サービスセンターまでお問合せください。