保険業法で相互会社に認められているもので、株式会社の資本金にあたります。 詳細表示
ご契約内容をより一層理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。 詳細表示
「保険契約者」の項をご参照ください。 詳細表示
将来に向かって保険契約を消滅させることで、以後の保障はなくなります。 詳細表示
ご契約が解約された場合に、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 詳細表示
保険金額・給付金額等の保障の額を減らすことです。減額した部分は解約したものとして取り扱われ、以後の保険料の負担が軽くなります。各種特約の保障額が同時に減額される場合があります。 詳細表示
契約転換制度をご利用の場合に、被転換契約の解約返戻金等を限度としてお貸付けのうえ、転換後契約の第1回保険料相当額をお払込みいただく方法です。第1回保険料相当額を現金等でお払込みいただく必要はなく、また、お貸付けした金額は被転換契約の責任準備金等から差し引いてご返済に代えます。 詳細表示
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