年金支払開始日の毎年の応当日で第2回以後の年金をお支払いする日をいいます。 詳細表示
死亡保険金や満期保険金、健康支援給付金などを受取らずに当社に預けておくことです。すえ置き金には所定の利息が付き、いつでも自由に引き出すことができます。 詳細表示
被保険者が生存されている間生涯にわたって、毎年一定金額の年金をお支払いする年金種類です。年金のお支払いが10年間保証されている10年保証期間付終身年金などがあります。 詳細表示
保険金、給付金、年金などをお支払いする条件のことをいいます。 詳細表示
第1保険期間・第2保険期間 (だい1ほけんきかん・だい2ほけんきかん)
「保険王」の利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)について、契約成立日から第2保険期間開始日の前日までの保険料払込期間を第1保険期間といいます。また、第1保険期間満了日の翌日以降の終身保険の保険期間を第2保険期間といいます。 詳細表示
保険金や年金、給付金などを受け取る人のことをいい、保険金や年金、給付金などの種類ごとに指定されます。 詳細表示
第1回年金をお支払いする日をいいます。 詳細表示
年金支払開始日以後年金支払期間中、被保険者の生存を条件に毎年お支払いするお金のことをいいます。 詳細表示
あらかじめ定められた期間において被保険者が生存されている間、毎年一定金額の年金をお支払いする年金種類です。 詳細表示
一部のこども保険で保険契約者が死亡または高度障害状態になられたときに、育英年金受取人に年金としてお支払いするお金のことをいいます。 詳細表示
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